
自宅の建て替えを検討されていて、下屋のある家にしようか、総二階の家にしようかと悩まれていますよね。または下屋を増築したいのだが、後から何か後悔はしないだろうかと思われているのでは?
この記事では、下屋についての「メリット」「デメリット」と「増築時の注意点」をお伝えしますね。ぜひ参考にしてみてください!
【重要】下屋の修理を検討中の方へ
火災保険で下屋をしっかりと修理するには、実は「最初に専門業者へ電話する」ことが決め手になっているのです。
その理由は、一般の人がいきなり保険会社に電話を掛けて保険申請すると、どんなに気を付けても「言っていけない一言」を口にしてしまって、キチンと保険申請ができない可能性が高まるからです。
そして、私たちルーフパートナーは2012年6月開業の火災保険で、屋根・雨樋・漆喰・ベランダ:カーポートなどを修理することに特化したその専門業者なのです。
その長年の経験から、私たちは火災保険で下屋をしっかりと修理する際に、必須になる下記3つを合わせ持っています。
①「保険申請に適した独自の調査方法」
②「保険金額を最大化できる保険申請ノウハウ」
③「手抜き工事なしの質の高い修理技術力」
上記3つのトリプル効果によって、正規の修理工事が実質負担0円でできるというわけです。
火災保険で下屋を修理できるかどうかを知りたい人は、今すぐ下記ボタンからお問い合わせください。私たちルーフパートナーが全力でお手伝いさせていただきます。
1.下屋とは
母屋から張り出して作られた屋根。もしくは母屋の屋根より一段下げた位置に張り出された片流屋根のことです。外壁一面の特大な庇をイメージすればいいでしょう。
またはその屋根の下にある空間を指します。下屋の空間には、室外にある縁側や物入れ、トイレなどが設置されることが多いようです。
2.下屋には様々な形状があります
【画像参照元】
http://www.nihon-kinoie.jp/sees/case/shinchiku/detail.php?data_id=163
http://ieinoue.exblog.jp/i37/
http://www.t-tomita.jp/cgi/user/2008/112301/index.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kigumiman/17876037.html
http://shoh.sub.jp/architects/2009/08/01.html
http://sato-kogyo21.co.jp/sekourei1.html
http://kenkou.apple-h.co.jp/old/showcase/counter/post-4.php
http://blog.goo.ne.jp/image1188/e/f166f253a8ce5d778b1f3227cac5e2c2
3.下屋のメリット・デメリット
ここでは、下屋のある家にした場合のメリットとデメリットをそれぞれ3つずつお伝えします。
3-1.メリット
■夏場、室内が涼しくなる
外壁や窓に直接、夏の日差しが当たらないので、室温の高温化が防止できます。
冬場は、日射角度が低いので日差しを遮ることはなく、ちゃんと室内は暖められます。
■空間を活用できる
屋根があるので、物入れや自転車置き場、洗濯物干し場として有効活用できます。
■雨天時でも身体が濡れない
ちょっと物を取りに行くときや屋外を掃除するときも身体が濡れることなくできます。
3-2.デメリット
■居住空間が狭くなる
敷地境界線から下屋をはみ出すことは出来ませんので、必然的に室内面積などの居住空間は狭くなります。
■建築費が増加する
下屋自体は、いわゆる屋根です。追加で屋根を付けるわけですから、当然その分建築費は多くなります。
■雨漏りする危険度が増す
母屋の外壁に差し込む形で下屋を付けるのが、通常の施工方法です。外壁に穴開けることになりますので、どうしても雨漏りの危険度はアップしてしまいます。
【注意】必ず雨漏りするという意味ではありません。キチンと雨仕舞いをすれば、雨漏りする事はほとんどありませんが、あくまでもその可能性が高くなるということです。
4.下屋を増築する際の注意点
ここでは、皆さんが一番に気になっていると思われる下屋の固定資産税についてお伝えします。
【注意】一般的な課税の判断基準を説明いたしますが、詳細な判断は自治体によって違いが大きいようです。必ずご自身で担当部署に問合せし、ご確認をお願いいたします。
4-1.固定資産税の課税基準
固定資産税の課税対象になるには「用途性」「土地への定着性」「外気遮断性」の3つ全てを備えているという判断基準があります。
■土地への定着性
基礎があり、土地に定着しているかが判断基準です。下屋の柱は土地への定着性があると判断されます。
【ちなみに】下屋のコンクリート床にブロックを置いて、その上に設置した物入れや倉庫は、土地への定着性がないので対象になりません。
■外気遮断性
屋根があり、三方向以上の側壁があるかが判断基準になります。だから下屋を建築される場合は、特別な理由が無い限り、母屋の側壁も含めて二方向以内にしましょう。
■用途性
下屋単体で本来の目的を達成できるものであるかが判断基準になります。下屋の使用目的はあくまでも物置や日差し除け、洗濯物干し場などの生活の一部ですので、用途性はありません。しかし、一方で物置の目的は達成できるとしている自治体もあるようですので、気をつけましょう。
上記の3基準のうち、1つでも満たしていなければ課税対象になりませんので、三方向以上の側壁を設けない限り、固定資産税の増額はないと考えていいでしょう。
5.下屋が壊れてしまった場合の対処方法
将来、下屋から雨漏りしたり、下屋の瓦や雨樋が壊れた際に有益な情報をお伝えします。
それは下屋の修理費用は負担0円にする方法です。その理由は火災保険の特約補償「風災・雪災」です。
一般の方は、経年劣化だけで壊れたと思いがちですが、実は下屋の壊れの原因は、ほとんどが「突風・落雪」+「経年劣化」なのです。私たちは1000軒以上の屋根を見てきていますので、間違いありません。
この火災保険の特約補償「風災・雪災」を利用すれば、保険会社が修理費用を補償してくれるので、負担0円で下屋を修理できるわけです。
もちろん、あなたの火災保険にも自動でこの特約補償が付いていると思っていいでしょう。その詳しい仕組みや実際にどうすれば火災保険で修理できるかは「知らないと損!屋根修理の費用目安と0円で直してもらう方法」で分かりやすくお伝えしています。
6.まとめ
下屋についてメリットとデメリットをお伝えしましたが、どうだったでしょうか。どれも当たり前のことなのですが、言われなければ結構、気付かないものです。特に下屋を増築される場合は、固定資産税に気を付けましょうね。
ご質問・ご相談などお気軽にお書きください。
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